納税猶予税額の一部減免する制度の創設

中小企業の相続税贈与税が特例事業承継税制の創設によって改正されます。
四つ目のポイントは、経営環境の変化に応じた新たな減免制度の創設により承継後の負担が軽減されます。

【現行】
・経営環境の変化によって、売却や廃業時の株価が承継時よりも下落していた場合でも承継時の株価を基に納税するため過大な税負担

【特例】
・売却時や廃業時の評価額を基に計算された納税額との差額を納税するため減免

特例承継期間経過後に、経営環境の変化を示す一定の要件を満たし、
①特例認定承継会社の株式を譲渡するとき
②同社が合併により消滅するとき
③同社が解散するとき
には、その時点の株式評価額で納税額を再計算し納税猶予額の一部を減免する制度が設けられます。

また経営環境の変化を示す一定の要件として、
①2年以上赤字
②2年以上売上高が前年より減少
③直前末期の日の有利子負債が6か月分の売上高以上
であることとされています。