相続時精算課税額制度の併用適用を拡充

中小企業の相続税贈与税が特例事業承継税制の創設によって改正されます。
五つ目のポイントは、贈与・相続の対象者を大幅に拡大を受け、推定相続人以外の者への贈与について相続時精算課税の適用が認められることになりました。

【現行】
・事業承継税制の適用を受ける場合には、相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫への贈与が対象

【特例】
・事業承継税制の適用を受ける場合には、相続時精算課税は、60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者への贈与も対象
※贈与者の子や孫でない場合も適用が可能
※ただし代表権を有している者で最大3名の複数の後継者を対象