配偶者控除の適用を受けるには配偶者控除等申告書の提出が必要

配偶者控除および配偶者特別控除の大幅な見直しによって、今年の年末調整では申告書の様式が変更され記述事項が変わります。経理担当者は、従業員への注意喚起と、提出された申告書に記載漏れや不備が無いかよく確認しましょう。

【注意点②】
配偶者控除の適用を受けるには、配偶者控除等申告書の提出が必要になります。配偶者がいる方は必ず提出しましょう。
納税者本人に配偶者がいる場合の所得税の優遇として、配偶者の年収(所得)に応じて、配偶者控除配偶者特別控除があります。
昨年までは配偶者特別控除を受ける場合についてのみ、配偶者特別控除申告書の提出が必要でした。
今年からは、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかを受ける場合には、配偶者控除申告書の提出が必要になります。
例えば配偶者控除保険料控除を受ける場合、扶養控除等(異動)申告書と合わせると、提出する書類は今年から3枚になります。経理担当者は、配偶者がいる従業員の配偶者控除等申告書の提出もれに注意しましょう。
配偶者控除等について、源泉控除ではなく年末調整時に適用を受ける場合は配偶者控除等申告書の提出によって適用を受けることになります。

平成30年年末調整