配偶者控除等の控除枠拡大と所得制限

配偶者控除および配偶者特別控除の大幅な見直しによって、今年の年末調整では申告書の様式が変更され記述事項が変わります。経理担当者は、従業員への注意喚起と、提出された申告書に記載漏れや不備が無いかよく確認しましょう。

例えば夫婦共働きの場合、妻がパート収入のみで年103万円(所得38万円)以下であれば、夫は配偶者控除(最高38万円)を受け取ることができるとともに、妻も所得税が課税されません。
妻の収入が年103万円を越えると、夫は配偶者控除を受け取ることができなくなりますが、代わりに配偶者特別控除を受け取ることができます。
配偶者控除配偶者特別控除について税制改正が行われ、控除額の拡大と所得制限が設けられました。
配偶者控除については、納税者本人(夫)の年収が1,120万円(所得1,000万円)を越えると適用が受けられなくなりました。
配偶者特別控除についても、配偶者控除を同様の所得制限(年収1,120万円を越えると控除額が逓減)が設けられましたが、妻の年収が150万円までは、最高38万円の控除が受けられるとともに、さらに年収201万6千円未満まで控除枠が拡大しました。