先代経営者以外の株主からの贈与・相続・遺贈も対象

先代経営者以外のその会社の代表者であったことがない複数の株主からの贈与または相続遺贈であっても特例事業承継税制の適用対象となります。
①先代経営者
②先代経営者の配偶者
③先代経営者の兄弟
④先代経営者の甥や姪
⑤後継者の兄弟
⑥先代経営者とともに創業した第三者の役員や役員であった者
ただし先代経営者と同族関係者で、総株主等議決権数の50%超の株式等を保有し、かつ後継者を除く同族関係者の中で筆頭株主であった先代経営者から贈与または相続遺贈を受けて、都道府県知事の認定を受けることが前提条件です。その上で先代経営者以外の株主から贈与等を受ければよいのです。

ちなみに改正後の一般事業承継税制では、贈与者は先代経営者に限定せず、後継者に対し複数の贈与者から1人の後継者への贈与のみが対象となっています。