2018年10月18日 / 最終更新日時 : 2022年6月17日 yokoyama-tax 特例事業承継税制 事業承継税制適用の要件を満たしていない場合の対処法① 事業承継税制では、先代経営者が「代表者であった時点」と「贈与直前」に同族関係者の中で筆頭株主でなければなりませんが、その条件を満たさない例も多く見受けられます。今回は「高齢者の母が筆頭株主だが代表者になったことがない」といった事業承継税制適用の要件を満たしていない場合の対処法等について、特例事業承継税制活用のポイントをご紹介します。●先代経営者が同族関係者の中で筆頭株主であること事業承継税制の適用を受けるためには、先代経営者が代表であった時点と贈与直前、または相続開始直前に同族関係者でそう株主等議決件数の50%超を保有し、後継者を除くその同族関係者の中で筆頭株主でなければなりません。以下、様々なケースを紹介します。①高齢者の母が筆頭株主だが代表者になったことがないケース納税猶予の適用を受けることができません。納税猶予を受けるためだけに代表権を持つことは、会社経営上行うべきでなく、税務上も否認リスクがあります。②同族関係会社が筆頭株主であるケース納税猶予の適用を受けることができません。要件を満たすためには、・発行会社か先代経営者が同族関係会社から株式を売買で取得する・時価発行増資をする・同族関係会社が保有している株式を無議決権株式にする等のいずれかの方法で、先代経営者が筆頭株主になることが条件です。③同族関係会社と株式を持ち合っているケース適用を受けようとする会社A社の株式を同族会社B社が保有しており、適用を受けようとするA社も同族関係会社B社の株式を保有している場合(会社法上認められない)で、会社法において同族関係会社B社の保有するA社株式には、議決権がないこともあります。この場合には、この株式を覗いて筆頭株主を判定します。④同族関係会社がほゆうしている株式議決権数の判定は「直接保有している」割合で判定し、支配関係を判定する際の「関節保有している」割合は考慮しません。 FacebookXHatenaPocketCopy