特例事業承継税制が適応対象外の会社

特例事業承継税制が適用できるのは、中小企業基本法で制定された中小企業です。ただし常時使用する従業員が1人以上いることなどの要件があります。例えば製造業の場合、資本金3億円以下または従業員数300人以下、小売業の場合、資本金5,000万円以下または従業員数50人以下の会社です。

一定要件を満たすものを除く資産管理会社や医療法人、社会福祉法人、風俗営業会社等も適用対象外になります。
資産管理会社とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定資産の保有割合が総資産の総額の70%以上の会社(資産保有型会社)や、これらの特定の資産から運用収入が総収入金額の75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。
資産管理会社のうち次の要件を全て満たす場合には、資産管理会社に該当しないものとみなされ、特例税制の適用を受けることができます。
①3年以上、商品販売・貸付け(同族関係者に対する貸付けを除く)等を行っている。
②後継者・生計を一つにする親族以外の常時使用従業員が5人以上である。
③常時使用従業員が勤務している事務所、店舗等を所有または賃借している。

特例事業承継税制が自社に適用できるかどうかについては、当事務所にご相談ください。