贈与者が死亡すると都度手続き・申告が必要

特例事業承継税制の適用を受けている贈与者である先代経営者が死亡した場合には、相続税の特例納税猶予の適用を受けるために、都道府県の切替確認を受ける手続きをしなければなりません。
先代経営者以外から贈与を受けて特例納税猶予を受けている場合も同様に、贈与者が死亡する都度その手続きをする必要があります。

特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて行う必要があります。
様々な手続きを期限までに適切に行う必要がありますので、当事務所にご相談ください。