特例事業承継税制猶予を受けるための手続

特例事業承継税制猶予を受けるためには、都道府県知事の認定税務署への申告の手続きなどが必要になります。

①承継計画の策定
平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された承継計画書の提出を都道府県へ提出する必要があります。

②贈与または相続の実行
平成30年1月1日以降の相続・贈与が対象となり、平成39年12月31日までにを行います。

③適用要件を満たしていることの認定
贈与・相続後は、都道府県に承継計画を添付し申請し認定を受けます。
申請期限は、
 ▼贈与税の納税猶予:贈与翌年の1月15日まで
 ▼相続税の納税猶予:相続開始日後8カ月以内

④税務署への申告
認定書の写しとともに、贈与税4または相続税の申請書を提出します。
ただし贈与税の納税猶予の場合で、相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、その旨を明記します。

⑤申告後も届出等が必要
申告後も5年間は、都道府県への報告と税務署への届出など所定の手続きが毎年必要になります。