2018年10月3日 / 最終更新日時 : 2022年6月17日 yokoyama-tax 特例事業承継税制 特例事業承継税制を適用した場合としない場合の比較 参考例として、特例事業承継税制を適用した場合としない場合の比較をご紹介します。【設例】———-遺産総額:3億円(自社株総額1億円・現預金2億円)相続人:子供2人(長男・次男) 長男(後継者):自社株1億円と現預金1億円を相続 次男:現預金1億円を相続【適用なし】———-相続税額:約6,920万円 長男の相続税額:約4,614万円 次男の相続税額:約2,306万円【適用あり】———-相続税額:約6,920万円 長男の猶予税額:約1,670万円 長男の相続税額:約2,944万円 次男の相続税額:約2,306万円設例は相続の場合ですが、贈与の場合は適用要件等を満たせば贈与税の金額が納税猶予されます。その後贈与者が死亡した場合には、猶予された贈与税が免除され、贈与例の価額で相続があったものとみなされて相続税が計算され、さらに相続税に納税猶予を受けることになります。 FacebookXHatenaPocketCopy