平成30年3月31日までに特例承継計画を提出することが適用条件

非常に使いやすく、かつ有利になった特例事業承継税制は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けて作成した「特例承継計画」を都道府県知事に提出して、初めて適用を受けることができます。この計画には、後継者や承継時までの経営見通し等を記載することされています。

●認定経営革新等支援機関とは
税務、金融および企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等)を国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。
(出典:中小企業庁パンフレット)