役員報酬として経費に計上できるもの

平成18年度税制改革で役員報酬の取り扱いが大きく変わりました。
役員への給料(役員報酬)の取り扱いについて、平成18年4月以降開始の事業年度から、役員報酬で経費処理できる支払い方法は、次の3種るいとなりました。

①定期同額給与
●1ヶ月以下毎で、その事業年度内に支払われる給与額が同額
●給与の改訂をする場合、事業何度開始から3ヶ月以内に行えば経費になります。(3ヶ月を超えるとボーナスの扱いになる)
●一定の要件で給与の減額をする場合、3ヵ月後でもできますが、その後の給与も事業年度内で同額

②事前確定届出給与
●「役員賞与」等も経費処理できるようにする制度
「株主総会から1ヶ月を経過する日」もしくは「事業開始年度から4ヶ月を経過する日」のどちらか早い日までに税務署に書類を提出すれば、この制度が使用できます。

③利益連動給与
●会社の利益に連動して給与が変わる場合、いくつかの条件のもとに経費処理できるもの
同族会社でない会社が、その事業年度の利益に関する指標を基礎として算定した給与であること

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版