減価償却資産の税務上の扱い【事例紹介③】

不調となった機会の修理、社屋や店舗の屋根、外壁、内装のメンテナンス、ソフトウェアのバージョンアップ等、事業のために使用している減価償却資産を修理・改良する機械があります。修理・改良に支出した費用が修繕費なのか、資本的支出の資産なのか、税務上の扱いを確認しておきましょう。

【事例③】事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDライトに取り替えた
この場合は修繕費として修理して差し支えありません。
蛍光灯または蛍光灯型LEDランプは、証明設備(建物付属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつLED化によって省電力・長寿命という性能が高まったとしても、建物付属設備としての価値等が高まったとまでは言えないと考えられることから、修繕費として処理することが相当という見解が国税庁より公表されています。