減価償却資産の税務上の扱い【事例紹介②】

不調となった機会の修理、社屋や店舗の屋根、外壁、内装のメンテナンス、ソフトウェアのバージョンアップ等、事業のために使用している減価償却資産を修理・改良する機械があります。修理・改良に支出した費用が修繕費なのか、資本的支出の資産なのか、税務上の扱いを確認しておきましょう。

【事例②】消費税の軽減税率対応のためPOSレジ等のプログラム修正を行った
消費税の軽減税率に対応するために行うPOSレジのプログラム修正は、そのソフトウェアの通常の利便性を維持するためのものであることから修繕費になります。
ただし軽減税率対応のプログラム修正に合わせて、新機能の追加や機能向上を図った場合には、その部分については資本的支出になります。
その場合は、修繕費の部分と資本的支出とすべき部分を区別する必要があります。作業指示書等を確認しましょう。