全ての事業者の日常業務に影響がある軽減税率制度

2019年10月1日からの消費税率10%への引き上げと同時に軽減税率制度が導入されるため、10%(標準税率)と8%(軽減税率)の複数税率となります。軽減税率制度は、飲食良品を販売する事業者だけでなく、全ての事業者において、日々の取引や経理にも影響があります。予想される自社への影響や必要な対応について確認しましょう。

軽減税率は、飲食業や小売業、食品卸や食品製造業等、飲食良品を販売する事業者だけでなく、ほぼ全ての事業者に影響します。
事業者は、飲食料品・新聞に適用される8%の軽減税率と、それ以外に適用される10%の標準税率とに分けて、商品管理や経理処理を行うことになります。

①飲食料品を販売する事業者
税率毎に区分した請求書・領収書(区分記載請求書等)の発行が必要になります。
経理処理では、請求書等に基づいて売上げや仕入れ(経費)を税率毎に区分して帳簿等に記帳しなければなりません。
スーパーやコンビニのように飲食料品や酒、日用雑貨等を販売する小売業は税率を分けた領収書・レシートを発行するとともに、税率毎に区分して経理処理をします。
精肉店や青果店のように肉や野菜・果物だけを販売する事業者であれば、売上は全て軽減税率の対象になるため、税率は8%のみとなり区分経理する必要はありません。
しかし肉や果物を入れるトレーやレジ袋等の包装材の仕入控除税額の計算の際、肉や野菜等の食品と包装材等の食品意外とを分けて計算しなければならず、区分経理が必要になります。

②飲食料品の販売がない事業者
飲食料品の販売がない事業者の場合は、商品の仕入、販売のいずれも10%の税率のため、軽減税率の影響は無いように思われがちですが、顧客や社員のためのコーヒーやお茶等の購入費、会議のお弁当代、新聞の購読費等には、軽減税率が適用されるため、これらを経費として計上する際に税率毎に区分経理する必要があります。

③免税事業者
免税事業者は、軽減税率の導入後もこれまで通り消費税が課税されないため、消費税の申告や納税を行う必要はありません。
しかし取引先・納品先が課税事業者の場合、区分記載された請求書の発行を求められる場合があります。そのため、免税事業者でも対応を検討しなければなりません。