2019年3月6日 / 最終更新日時 : 2022年6月22日 yokoyama-tax 軽減税率制度の影響 10月1日以降はこうなる 2019年10月1日以降は、標準税率(10%)、軽減税率(8%)、経過措置による税率(8%)の3種類の税率を帳簿等により管理する必要があります。また請求書やレシートは、区分記載請求書等保存方式に対応しなければならないため、レジや請求書発行システム等の改修に早期に取り組む必要があります。【改正消費税のスケジュール】①標準税率/2019年9月30日まで(8%)・2019年10月1日から(10%)②軽減税率/2019年10月1日から(8%)③現行の請求書/2019年9月30日まで④区分記載請求書等保存方式/2019年10月1日から2023年9月30日までの期間⑤中小事業者の税額計算の特例売上税額の計算の特例(軽減税率対象売上のみなし計算)/2019年10月1日から2023年9月30日までの期間仕入税額の計算の特例(軽減税率対象仕入のみなし計算)/2019年10月1日から2020年9月30日の属する課税期間の末日までの期間⑥適格請求書等保存方式(インボイス方式)/2023年10月1日から⑦適格請求書発行事業者への登録申請開始/2021年10月から登録申請開始⑧請求書発行、レジシステム、会計システムの対応/2019年9月30日まで●10月最初の請求書に注意10月1日以降最初に発行する請求書は、請求書の締めが「15日締め」「20日締め」等の場合、8%の旧税率と10%の取引が混在することになるため、注意が必要です。 FacebookXHatenaPocketCopy