10月1日以降はこうなる

2019年10月1日以降は、標準税率(10%)、軽減税率(8%)、経過措置による税率(8%)の3種類の税率を帳簿等により管理する必要があります。
また請求書やレシートは、区分記載請求書等保存方式に対応しなければならないため、レジや請求書発行システム等の改修に早期に取り組む必要があります。

【改正消費税のスケジュール】
標準税率/2019年9月30日まで(8%)・2019年10月1日から(10%)
軽減税率/2019年10月1日から(8%)
現行の請求書/2019年9月30日まで
区分記載請求書等保存方式/2019年10月1日から2023年9月30日までの期間
中小事業者の税額計算の特例
売上税額の計算の特例(軽減税率対象売上のみなし計算)/2019年10月1日から2023年9月30日までの期間
仕入税額の計算の特例(軽減税率対象仕入のみなし計算)/2019年10月1日から2020年9月30日の属する課税期間の末日までの期間
適格請求書等保存方式(インボイス方式)/2023年10月1日から
適格請求書発行事業者への登録申請開始/2021年10月から登録申請開始
請求書発行、レジシステム、会計システムの対応/2019年9月30日まで

●10月最初の請求書に注意
10月1日以降最初に発行する請求書は、請求書の締めが「15日締め」「20日締め」等の場合、8%の旧税率と10%の取引が混在することになるため、注意が必要です。