2018年9月27日 / 最終更新日時 : 2022年6月13日 yokoyama-tax 事業承継 税制適格合併を活用すれば優遇措置を受けられる グループ会社を合併する場合には、合併するグループ会社の資産をどちらかに移転することになります。含み損益のある不動産屋有価証券等を移転すると、譲渡損益が生じる、欠損金が切り捨てになる等、余分な税金負担が生じることもあります。ところが一定の要件を満たす適格合併については、資産を薄価で引き継ぐことになり、①譲渡損益の繰り延べ②減価償却計算の引き継ぎ③貸倒引当金の引き継ぎ④青色欠損金額の引き継ぎ等ができる税制上の優遇措置が認められています。適格要件とは、次のいずれかに該当する合併で、消滅法人の株主に合併法人の株式等以外の資産が交付されないことです。きちんと要件を充足するか確認の上、実行するようにしましょう。①完全支配関係がある法人間の合併(100%グループ内の合併)②支配関係がある法人間の合併(50%超100%未満グループ内の合併)③共同事業を目的とした合併グループ会社を合併させることも株式評価額を下げることのできる効果的な方法であることが良くお分かりいただけましたでしょうか。部門別経理を正確にすれば、会計もきちんと把握できます。詳しくは、当事務所にご相談ください。 FacebookXHatenaPocketCopy