事業承継で名義株は存在していませんか?

オーナー企業においても、経営者が自社株式を100%保有しているとは限らず、何らかの理由で分散している場合があります。事業承継においては、後継者の株式保有割合が今後の経営に影響を及ぼすことから、自社株式の現状を確認し問題があれば整理しておきましょう。

平成2年の商法改正以前は、株式会社を設立するには7人以上の発起人(株主)が必要だったため、会社設立の資金を創業者が100%出資していたとしても、家族や親戚、知人・友人や従業員から名前を借りて株主になってもらうことがありました。
このように、実質的な会社の所有者に名義を貸した人が株主として登録されている株式を「名義株といいます。
社歴の長い会社では、このような名義株が存在している可能性があります。
また自社株式は経営者の財産であるため、経営者の相続発生時には相続税がかかります。会社の業績が良ければ株価が上昇し、それだけ相続税も高くなることから、相続税対策として経営者が家族にその事実を知らせないまま、自社株式の一部を家族名義にしている場合もあります。