2018年10月1日 / 最終更新日時 : 2022年6月17日 yokoyama-tax 特例事業承継税制 後継者の自社株の負担をゼロにする方法 平成30年度の税制改正で「特例事業承継税制」が10年間の期間限定の措置として創設されたのはご存知ですか?特に対象株式数の上限撤廃と、猶予対象の評価割合が100%になったことで、後継者が取得する自社株式への贈与税・相続税の負担がゼロにできることになりました。要件等が大幅に緩和されて利用しやすくなった特例税制をご紹介します。①対象株式が発行済議決権株式総数の全て②評価割合が贈与・相続ともに100%③贈与者が先代経営者のみから複数の株主へ④後継経営者は3名まで⑤雇用確保要件を実質的に撤廃⑥相続時精算確保が子・孫以外の親族や第三者まで適用可能に⑦承継期間後の減免は、譲渡・合併による消滅・解散時も追加され、この場合の売却・廃業時の株価で再計算し、納税猶予額が下回る場合は差額を減免⑧特例承継計画が必要⑨平成30年1月1日から平成39年12月31日の贈与・相続までが適用期間です。 FacebookXHatenaPocketCopy