特例経営贈与承継期間内に申告期限が到来する贈与も対象

贈与の場合でいうと、後継者が先代経営者以外の者からの贈与により取得する特例認定承継会社の非上場株式等については、特例経営贈与承継期間内に当該贈与に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、特例事業承継税制の対象となります。
特例経営贈与承継期間とは、贈与を受けた年の翌年3月16日から5年後の3月15日までの5年間をいいます。5年後の3月15日に申告期限が来る贈与とは、その前年の12月31日までの贈与ということになるので注意が必要です。