事業承継のみなし贈与に関する注意点

会社の引継ぎをする際に親子間で贈与することは普通です。一般事業承継税制の改正後においても特例事業承継税制でも、後継者に対し先代経営者に限定せず複数でも贈与が可能となります。しかし、叔父・叔母・第三者の役員や役員であった者などは、自らが出資した株式等を無償で譲るのではなく、評価額の半額でもいいから有償で譲渡したいと考えることが多いでしょう。相続税評価額の半額で譲渡したとすると、差額については「みなし贈与」として贈与税の課税対象となります(譲渡所得税が別途課税される)。
この部部について「事業承継税制の適用対象とならないのか」というご質問をいただきますが、残念ながらみなし贈与部分は事業承継税制の適用対象となりませんのでご注意ください。