発行済株式等の適用対象と相続税の納税猶予の評価額について

現行の事業承継税制の対象となる株式等は、発行済議決権株式総数の3分の2が限度ですが、特例事業承継制度では発行済議決権株式総数の100%が対象となります。
また相続税の納税猶予においても、現行の事業承継税制では適用対象株式等の評価額の80%に相当する金額に対する相続税額が猶予対象ですが、特例事業承継制度では100%に相当する金額に拡大されています。