2018年10月5日 / 最終更新日時 : 2022年6月17日 yokoyama-tax 特例事業承継税制 発行済株式等の適用対象と相続税の納税猶予の評価額について 現行の事業承継税制の対象となる株式等は、発行済議決権株式総数の3分の2が限度ですが、特例事業承継制度では発行済議決権株式総数の100%が対象となります。また相続税の納税猶予においても、現行の事業承継税制では適用対象株式等の評価額の80%に相当する金額に対する相続税額が猶予対象ですが、特例事業承継制度では100%に相当する金額に拡大されています。 FacebookXHatenaPocketCopy