雇用確保要件は実質的に撤廃

一般事業承継税制では、贈与または相続等から5年間の事業継続期間、一定の要件を満たさなければ認定が取り消され、猶予税額の全額の納税が必要です。その要件の一つに雇用確保要件があり、5年平均の従業員数が80%を下回らないようにしなければならず、制度の活用が進まない要因となっていました。
特例事業承継税制では、従業員数が80%を下回った場合でも、認定経営革新等支援機関の意見が記載されている下回った理由を記載した書類が提出された場合には、認定が取り消されないとされ実質的に雇用確保要件が撤廃されています。
一般事業承継税制で対象となるのは、代表者であった同族関係者間で筆頭株主である先代経営者からの贈与等に限られます。特例事業承継税制では、先代経営者からの一括贈与等を条件に、後継者が承継会社の代表者以外の者から贈与等により取得する承継会社の非上場株式等についても、5年の特例経営贈与承継期間内にその贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り対象とされます。役員になったことのない株主で、しかも親族以外の人からでも贈与等を受けて適用を受けることができます。なお一般事業承継税制でもこの点は改正されて適用を受けるよう可能となります。
また一般事業承継税制では、筆頭株主である代表者に限られる適用対象後継者は、特例事業承継税制では、特例承継計画に記載された代表権を有する後継者で、発行済議決権株式総数の10%以上を有する上位2名または3名となります。