一般事業承継税制と特例事業承継税制の比較

▼対象株式等
一般事業承継税制:発行済議決権株式総数の3分の2
特例事業承継税制:全株式等

▼相続時の猶予対象評価額
一般事業承継税制:80%
特例事業承継税制:100%

▼雇用確保要件
一般事業承継税制:5年平均80%維持
特例事業承継税制:実質撤廃

▼贈与者
一般事業承継税制:先代経営者のみ→複数株主可に
特例事業承継税制:複数株主

▼受贈者
一般事業承継税制:後継経営者1人のみ
特例事業承継税制:後継経営者3名まで(10%以上の持株要件)

▼相続時精算課税
一般事業承継税制:推定相続人等後継者のみ
特例事業承継税制:推定相続人以外にも適用可

▼特例承継期間後の減免要件
一般事業承継税制:民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を計算し、超える部分の猶予税額を免除
特例事業承継税制:譲渡・合併による消滅・解散時を加える

▼特例承継計画の提出
一般事業承継税制:不要
特例事業承継税制:要

▼特例承継計画の提出期限
一般事業承継税制:ー
特例事業承継税制:平成30年4月1日から5年間

▼先代経営者からの贈与の期間
一般事業承継税制:なし
特例事業承継税制:平成30年1月1日から平成39年12月31日まで