相続発生の場合は贈与税額の免除

非上場株式等を贈与した場合に贈与税の全額が納税を猶予され、贈与者である先代経営者が死亡した際に、猶予されていた贈与税が免除されます。贈与された時点の株式等の評価額を相続財産とみなして相続税が課税されますが、株式等の評価額に対する相続税額の全額について納税が猶予されます。
つまり非上場株式等に対する税負担なしで会社の株式等を後継者に引き継ぐことができることになります。
事業承継を行うには、先ず早期経営改善計画とこれに沿った事業承継計画を策定し、会社を磨き上げて価値を高めることが重要です。その上で、特例事業承継税制の適用を受けるため、平成35年3月31日までのできるだけ早い時期に、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて特例承継計画を作成し、提出することが求められているといえるでしょう。