減価償却資産の税務上の扱い

不調となった機会の修理、社屋や店舗の屋根、外壁、内装のメンテナンス、ソフトウェアのバージョンアップ等、事業のために使用している減価償却資産を修理・改良する機械があります。修理・改良に支出した費用が修繕費なのか、資本的支出の資産なのか、税務上の扱いを確認しておきましょう。

取得修繕費資本的支出との違いは、機会や建物の修理費は、
①固定資産の取得にあたるかどうか
②修繕費として経費(損金)処理できるか
③資本的支出として資産計上するべきか

の判断が必要になります。
修繕費であればその事業年度の費用として計上され、資産の取得や資本的支出であれば法廷対応年数にわたって減価償却費として費用計上します。

取得
建物の増築等、量的な増加をもたらす支出は取得となり、原則として取得価額10万円以上であれば固定資産になります。
修繕費
建物の外壁塗装、壁紙や床材の張り替え、機械設備のメンテナンス、車両の整備等、修理費等の内容が通常の維持管理、原状回復であれば、その費用の金額の大きさに関わらず修繕費として経費にすることができます。
資本的支出
建物の修繕工事の内容によって、あるいは機械設備の高性能化への改良などによって、法廷耐用年数が延びる等、それが固定資産の価値や性能・耐久性を向上させる修理・改良(質的増加をもたらす支出)であれば、資本的支出として固定資産に計上しなければなりません。例えば、建物の避難階段の取付工事、建物等の用途変更のための改造または改装工事等があります。
資本的支出は、原則として中小企業者等の30万円未満基準とした少額減価償却資産の特例が適用できません。
同一の減価償却資産について行われた一つの修理・改良に支出した費用が修繕費資本的支出になるかの区分は、判定フローに基づいて判断することができます。