会議費にするための方法

●書類の保存が必要
1人あたり5,000円以下の飲食費を会議費として処理するためには、以下の事項を記載した書類の保存が必要になります。
①その飲食等があった日の年月日
②その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
③その飲食等に参加した者の数
④その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称およびその所在地
⑤その他参考になるべき事項

●参加者の氏名が一部不明な場合
参加した得意先の氏名は原則として全てを記載することが必要になりますが、多数参加した場合で、一部の人の氏名が不明な場合もあると思います。そんな場合には、○○株式会社、△△部、氏名 役職名他●名、卸売先という記載でも構いません。
人数を割り増して無理やり1人5,000円以下とすることは脱法行為となりますので、厳しい重加算税等ペナルティが課せられます。

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版