2019年2月11日 / 最終更新日時 : 2022年6月21日 yokoyama-tax 営業経費 景品や賞金の正しい処理は? 一般消費者に向けて、旅行、景品、金銭等を抽選でプレゼントする場合、これにかかるものは広告宣伝費として経費になります。ではもらった消費者側には所得として税金がかかるのでしょうか?会社は源泉所得税を徴収する必要があるのでしょうか?原則的には、このような景品・賞金は、個人の一時所得として所得税がかかります。しかし実際には殆どの場合が所得税は取られていません。というのは、景品・賞金にかかる所得税は、給料と同じように支払者が源泉徴収するのですが、その源泉徴収金額を計算する際に、景品・賞金の額から予め50万円を差し引いて計算されます。それ以下の景品・賞金には所得税がかからず、支払者も源泉所得税を徴収して納付する必要がありません。50万円を超える景品・賞金は実際にはそう多くはないので、殆どの場合所得税が取られないのです。●景品が現金や商品券等でなければ、さらに有利景品が現金や商品券等でなければ、小売価格83万円程度のものまで税金はかかりません。税法では、景品が現金、有価証券、宝石類、美術工芸品、書画骨董、不動産以外のものなら、小売販売価格の60%相当額を景品の価額とみなすからです。よって83万円の景品でも源泉所得税額は0円となります。ただし景品・賞金をもらった消費者にその年他の一時所得があり、合計金額が50万円を超える場合は、税金を納付する必要が出てくるので注意しましょう。 【参考】「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!落合孝裕(2007)フォレスト出版 FacebookXHatenaPocketCopy