軽減税率は飲食料品業だけではない!

2019年10月1日からの消費税率10%への引き上げと同時に軽減税率制度が導入されるため、10%(標準税率)と8%(軽減税率)の複数税率となります。軽減税率制度は、飲食良品を販売する事業者だけでなく、全ての事業者において、日々の取引や経理にも影響があります。予想される自社への影響や必要な対応について確認しましょう。

●軽減税率の対象となる品目は?
軽減税率の対象品目は次の2つです。
飲食良品
食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、テイクアウトや宅配等は含まれるが外食やケータリングは含まれない。
【対象となるもの】
・飲食良品(食品表示法に規定する食品)=人の飲食または食用に供されるもの(野菜、生肉、鮮魚、加工食品等)
・テイクアウト(持ち帰りのための容器に入れ、または放送を施して行う飲食良品の譲渡)
・有料老人ホーム等で行う飲食良品の提供、学校宇給食等
・一体資産(おもちゃ付き菓子等で一定のもの)
【対象外のもの】
・酒類(酒税法に規定する酒類)
・外食(飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させるサービス)
・ケータリング出張料理等(顧客が指定した場所で、顧客に飲食させるサービス)
・医薬品、医薬部外品等

新聞
定期購読契約に基づく週2回以上発行のもの