2018年9月25日 / 最終更新日時 : 2022年6月13日 yokoyama-tax 事業承継 会社の規模により株式評価方法が異なる グループ会社を経営している会社は、相続の時に株式評価額が高いと相続税が大変なため、後継者が納税について困ることなく会社の株式を承継させるため、会社を発展させた上で株式評価額を引き下げる良い方法を考えてみましょう。グループ会社を経営している会社で非上場の会社では、株式について時価で課税されるといってもどう評価すればいいのでしょうか。そこで、相続税評価上は取引相場のない株式等として、国税庁の財産評価の方法が定められています。原則として、大会社は上場株式を基準とした類似業種比準価額、小会社は個人に準じた純資産価額、中会社は双方の併用方式となっています。一般的には内部留保が多く含み益のある中小企業では、類似業種比準価額よりも純資産価額の方が高い場合が多く、グループ会社を経営している会社の場合も純資産価額の方が高くなっています。会社規模が大きくなるほど類似業種比準価額を加味する割合が大きくなりますので、現在「中会社の大」の規模でグループ会社を経営しているような会社は、会社規模を大きくし大会社に該当すれば大きく株式評価額が下がることになります。詳しくは、当事務所にご相談ください。 FacebookXHatenaPocketCopy