特例承継期間経過後の減免と相続時精算課税適用

一般事業承継税制でも民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除される規定があります。
特例事業承継税制では、一定の条例の下、譲渡時、合併による消滅時および解散時に同様の制度が導入されます。なお譲渡や合併による消滅の場合には、相続税評価額の50%を下限として計算します。
平成29年度改正で、推定相続人または孫である後継者については事業承継税制適用時も相続時精算課税の適用が可能となり、暦年課税しか適用できなかった時と比べてリスクが非常に低くなりました。
相続時精算課税のもともとの適用対象者は推定相続人と孫のみです。特例事業承継税制では、この点も拡大され推定相続人と孫以外の親族や第三者でも相続時精算課税の適用を受けて非上場株式等の贈与税の猶予の適用を受けることができます。