特例事業承継税制を適用できる先代経営者の要件

特例事業承継制度は、自社の非上場株式を先代経営者から後継者へ承継することによる相続税贈与税が実質的にゼロとなる制度です。ただし先代経営者、後継者、会社それぞれに適用があり、現状で要件を満たさない項目があればその対応が必要になります。

●先代経営者の要件
①会社の代表者であったこと
贈与の場合、贈与までに代表権を返上する必要があります。相続の場合は、相続開始直前において代表者(代表取締役)でなかったとしても問題ありません。
②被相続人と同族関係者で発行済議決権株式会社総数の50%超の株式を保有
③特例経営承継相続人を除く同族関係者の中で筆頭株主であったこと
※代表者であった当時のいずれかの時点と相続開始直前に要件を満たす必要がある
④平成39年12月31日までに株式を後継者に一括して贈与する